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遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人)の財産の分け方を決める相続人の話し合いを指します。
原則として遺言書が存在している場合にはその内容に従って遺産を相続することになりますが、存在していない場合には遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定します。
遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必要であり、一人でも欠けている状態で行われた場合にはその協議が無効になるため注意が必要です。
なお、相続人の中に未成年者や意思無能力者が存在している場合などには、その代理人が協議に出席することも認められています。

こちらでは、遺産分割協議の一連の流れをご説明いたします。

まず、協議の前段階として法定相続人・相続財産の調査を行います。
法定相続人は、離婚や再婚、養子縁組を結んでいるといった事情が存在すると、関わりの薄い人がその資格を有しているといった場合がございますので、被相続人の出生~死亡までの戸籍を全て辿って調査する必要があります。
相続財産は、協議の後に新たな財産が発見されると協議がやり直しになってしまう場合もあることから、預貯金や不動産といったプラスの財産から住宅ローンや借金などのマイナスの財産まで徹底的に調査する必要があります。

これらの調査の完了後、遺産分割協議を行います。
配分の方法は相続人全員の合意を獲得すれば自由に決められますが、基本的には法定相続分に従って分割を行い、被相続人から援助を受けていた・被相続人に援助をしたなどの状況に応じて柔軟に内容を決定することが望ましいです。

そして、相続人全員が遺産の分割方法に合意をした場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した内容をまとめた書面を指します。
遺産分割協議書を作成しなければ、協議の終了後に内容に異を唱えた場合に書面が存在しないことで紛争が長期化する恐れがあることから、協議の終了後には速やかに作成する必要があります。

遺産分割協議書に記載すべき内容としては、
・協議が成立した日付
・相続人全員の氏名・住所・実印の押印
・被相続人の氏名・死亡日
・相続財産の具体的な内容
・相続人全員が遺産分割内容に合意していることを示す文章
などが挙げられます。

なお、書式は指定されておらず、パソコンなどで作成することも可能ですが、偽造などの恐れから相続人全員の氏名・住所は自筆で記載するのが望ましいでしょう。

そして、遺産分割協議書を相続人全員が保有するように人数分作成し、遺産分割協議が終了します。

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