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家や土地などの不動産の相続

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不動産の相続は、相続による不動産の登記名義変更の手続きである相続登記によって行われます。
こちらの相続登記は、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが2024年をめどに義務化されるため注意が必要です。

相続登記は、可能な限り速やかに行うことが望ましいといえます。
その理由は、登記をしたいタイミングで登記が行えないといったリスクが想定されるからです。
相続をした不動産を売却したいと考えている場合、相続登記をしていなければ売却は難しくなります。

しかし、相続人の一人が認知症になってしまった・相続人間の関係が悪化した・行方不明になって連絡を取ることができない相続人がいる、といった場合に遺産分割協議を進めることが困難になってしまいます。

また、他の相続人が勝手に不動産を第三者へ売却してしまうというリスクも想定されます。
不動産の所有名義人が被相続人から変更されていない場合、第三者からは誰がその不動産の真の所有者であるか判断できません。
そのような状態で売買が行われた場合には、トラブルが発生する恐れが非常に高まります。

さらに、相続登記を放置することで、再度の相続が発生した際の負担が非常に増大します。
例えば、祖父の不動産を相続した父が相続登記をせず、父の死亡後に再度相続が発生した場合、相続人の範囲が拡大することで調査が非常に煩雑になります。

以上のことから、不動産の相続をするにあたって相続登記は可能な限り速やかに行うべき手続きであるといえます。

しかし、ご自身で相続登記を行う場合には非常に大きな負担がかかります。
平日に仕事を休んで役場へ行く・書類を作成する・数多くの資料を取り寄せる・不動産の名義人を調査するといったように、不動産の相続を完了させるためには多くの時間を割かなければなりません。
しかし、相続登記の専門家である司法書士に依頼をすることによって、手続きや資料収集の代行をはじめ、相続に関するアドバイスを受けられるなど、数多くのメリットを受けることができるのです。

SHIN司法書士事務所は、船橋市・千葉市・市川市・江戸川区といった地域を中心に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の皆様からご相談を承っております。
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