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不動産登記

日本では、不動産登記という制度があります。これは、自分が所有していたり、賃借している不動産の情報を法務局が管理する登記簿に保存するという制度です。民法では、この登記がなければ、不動産に関する自らの所有権等の物権は第三者に対して主張することができないことになっています(民法177条)。このことから、不動産登記は重要な意義を持っています。

不動産の登記をしなければならないタイミングは、いくつかあります。まず、売買契約により不動産を購入したときです。この際に購入した不動産が新築の一戸建てであれば、表題登記と所有権保存登記を、中古住宅と土地であれば、売買契約に基づく所有権移転登記を申請する必要があります。

そのほかにも婚姻などで氏が変更したり、引っ越しで住居を移転した際にも、登記名義人の住所・氏名の変更登記をすることになります。このほかにも、相続で被相続人から土地を承継した場合や、住宅ローンを完済した場合にも登記手続が必要になります。

このように、不動産登記は不動産に関する取り引きには不即不離な制度です。その一方で、煩雑な手続きを要します。このようなことから、不動産登記に関する手続きを司法書士などの法律の専門家にアドバイスしてもらう、あるいは任せるという選択肢もあります。

SHIN司法書士事務所は、船橋市・千葉市・市川市・江戸川区といった地域を中心に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の皆様からご相談を承っております。
SHIN司法書士事務所は不動産登記についてのご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続

高齢化が進行する日本において、相続は多くの方が直面する問題となっています。
しかし、相続はさまざまな手続きが必要となり、「相続をどのように進めれば良いか分からない」といったお悩みを持たれる方も決して少なくありません。

まず、相続の手続きを進めるにあたって、被相続人の財産や相続人の範囲を確定させる必要があります。
その際には、各種金融機関や市区町村の役場から多くの書類を取り寄せなければなりません。
次に、誰がどの財産を相続するか確定させる「遺産分割協議」を行います。
相続人全員の合意を得た場合、遺産分割協議書を作成して相続内容を確定させます。
そして、不動産の名義変更などの手続きを経て相続が完了します。

相続を進めるなかで、遺産分割の内容に満足できずにトラブルが発生する、相続人や財産を調査するための資料収集の際の手間など、相続人の方は多くの負担を強いられることになります。

しかし、司法書士に相談することによって、最適な遺産分割方法の提案や各種資料の作成・収集などを依頼することで、多くの負担を軽減させることが可能となるのです。

SHIN司法書士事務所は、船橋市・千葉市・市川市・江戸川区といった地域を中心に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の皆様からご相談を承っております。
在日コリアンの方の法律相談や、不動産登記や相続でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

会社・法人登記

会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人などの法人が、その商号や名称を公に示すために行うものです。
登記で明らかになるのは、商号・名称だけでなく、所在地や役員の氏名などであり、これらの事項が公示されることによって、会社や法人に対する信用につながります。
そのような信用は、円滑で、かつお互いにとって安全な取引を生みだします。

会社・法人登記は、一般的には設立の際に行われるものを指します。
それは、会社・法人を設立させ、法人格を得る段階で、登記が必要になるためです。
設立登記は、定款の認証を受けた後に、法務局に申請(郵送やオンラインでも可能)して行われます。
登記申請書や定款の謄本、登録免許税納付用台紙、発起人議事録、代表取締役の就任承諾書、出資金の払込証明書といった書類の準備が必要です。
設立登記以外には、商号の変更登記や目的変更、本店(所在地)の移転、役員の変更といった、会社や法人にとって重要な事項が変わる際にも、登記を行います。
このような登記を行うために、法務局へ申請をするには、必要書類の準備など、手間がかかります。 しかし、実態に即した登記を維持することは、信用性を担保する意味で非常に重要です。

SHIN司法書士事務所は、会社・法人登記に関するご相談を幅広く承っております。
司法書士は、登記に関する業務を最も得意とする専門家であり、豊富な知識と経験を有しています。
また、お客様の立場に寄り添い、「正確・迅速・丁寧」な対応を心掛けております。
会社・法人登記に関してお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

遺言作成

遺言とは、自分の死後に発生する相続に備えて、あらかじめ、どの遺産を誰に受け継いでもらうかといった事について、意思表示をしておくことをいいます。
遺言者が死亡し、相続が開始されると、遺言の効力が生じます。

遺言は、普通方式遺言と特別方式遺言という2つに大別されます。
通常用いられるのは普通方式遺言であり、特別方式遺言が用いられるのは、遺言者の死期が緊急に迫っているような例外的な場合に限られます。

普通方式遺言は3種類に分かれており、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。

自筆証書遺言は、最も手軽に作成することのできる形式で、自分で遺言内容を決め、遺言書の記述も自分で行います。
自筆証書遺言を作成する際には、形式に誤りがあると無効になってしまうため、間違いの無いよう、十分に注意が必要です。
また、自筆証書遺言は、法務局に預けて保管してもらうことができます。
この遺言書保管制度は、2020年に新たに設けられた制度で、この制度を利用することによって、遺言書を紛失するリスクもなくなるほか、相続人などが遺言書を勝手に改ざんするといったトラブルを防止することができます。
さらに、通常であれば相続開始後、遺言書を開封する際に家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありますが、遺言書保管制度を利用していれば、検認は不要となり、手続き面での負担も軽減されるといえます。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、その場で公証人に遺言書を作成してもらうという方法です。
公証役場での手続きが必要なうえ、証人を2人用意する必要があります。
しかし、公証人が作成するため無効になるリスクがほとんどない上、原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠ぺいのおそれもありません。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に自分で遺言書を作成しますが、公証役場において、遺言の存在自体を認証してもらうという方法です。

SHIN司法書士事務所は、遺言に関するご相談を幅広く承っております。
お客様の立場に寄り添い、「正確・迅速・丁寧」な対応を心掛けております。
遺言の作成に関してお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。