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不動産相続手続きの流れと必要書類について

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不動産の相続手続きは、まず相続の対象となる不動産の調査を行います。
相続を行うにあたり、対象となる土地の地番、建物の家屋番号を正確に把握する必要があります。
そのため、固定資産納税通知書や登記済権利証または登記識別情報通知、登記簿謄本などの書類を確認します、
これらの書類が見当たらなければ、市区町村の役場などで名寄帳を取り寄せます。
そして、地番や家屋番号の確認後、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を新たに取得します。
登記事項証明書には所有者の確認を行い、実際にその不動産を被相続人が実際に所有しているということを確かめます。

次に、戸籍の確認を経て、遺産分割協議を行います。
不動産の主な分割方法は「現物分割」・「代償分割」・「換価分割」の3種類がございます。
現物分割は、2つの不動産を2人の兄弟がそれぞれ相続するといったように、不動産を現状のまま保有する方法です。
代償分割は、特定の相続人が不動産を相続した場合、他の相続人に代償金を支払って相続人間の公平を図る制度です。
換価分割は、相続する不動産を売却して現金化し、その現金を相続するといった方法です。
いずれの方法を選択しても、相続登記は必要となるため注意が必要です。
遺産分割協議の内容に相続人全員が合意した場合、遺産分割協議書を作成します。

その次に、必要書類を用意して法務局へ申請を行います。
具体的には、相続人の除住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、相続人の住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書を登記申請書とともに法務局へ提出することで申請を行います。

なお、遺産分割協議を行わず、遺言に従って遺産の分割方法を定めた場合には、遺言書、被相続人の死亡時の戸籍謄本遺言書、固定資産評価証明書、相続人の住民票・現在の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票を登記申請書とともに法務局へ提出します。

さらに、遺産分割協議を実施して、法定相続分に従って遺産分割を行った場合には、被相続人の除住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、相続人の住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書を登記申請書とともに法務局へ提出します。

法務局への申請後、登記完了証・登記識別情報通知書を受け取り、相続登記が完了します。

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