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相続問題を相談・依頼するメリット

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相続は、相続人の方にとって多くの手間や負担がかかる手続きです。
しかし、司法書士に相続問題を相談・依頼することによって数多くのメリットが得られます。
こちらでは、司法書士に相続問題を相談・依頼することで得られる主なメリットを3点ご紹介いたします。

1点目は、相続の際に必要となる書類の収集を代行できることです。
相続を行う際には、相続人の範囲・相続の対象となる財産を調査します。
しかし、その手続きには多くの手間がかかります。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を収集し、相続人全員の戸籍を収集しなければなりません。
相続財産を確定させるためには、現金・預貯金・宅地・有価証券・生命保険金などを全て調査する必要があり、各種金融機関や法務局、市区町村の役場などからさまざまな書類を収集しなければなりません。
しかし、司法書士はこれらの資料収集を代行して行うことができるため、「役所に行くために仕事を休む」といった時間的な負担を削減することができるのです。

2点目は、争いを未然に防ぐ遺産の分割方法をご提案できることです。
相続人の範囲や相続の対象となる財産の確定後、財産の分割方法を相続人で協議することになります。
協議の際には、ご自身の相続分に納得できない方がその内容に合意をせず、トラブルに発展するケースも決して少なくありません。
しかし、司法書士は依頼者様の状況を踏まえたうえで最適な遺産分割方法をご提案できるため、トラブルの発生を未然に防止できるのです。
なお、遺産分割協議で相続人全員がその内容に合意した場合に作成される遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼することも可能です。

3点目は、不動産の相続登記を依頼できることです。
不動産の相続についての相談は他士業や金融機関も承っております。
しかし、不動産登記の登記は司法書士の独占業務となります。
司法書士は、登記の際に必要となる書類の作成・収集や法務局への申請といったほとんどの手続きを代行可能であるため、多くの手間を減らせるのです。

「相続にかかる時間を削減したい」といったお悩みを持たれる方は決して少なくありません。
しかし、司法書士に相談・依頼することで蓄積した経験をもとにご依頼者様をバックアップし、多くの手間を省くことができるのです。

SHIN司法書士事務所は、船橋市・千葉市・市川市・江戸川区といった地域を中心に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の皆様からご相談を承っております。
在日コリアンの方の法律相談や、不動産登記や相続でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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