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相続登記が間に合わない時の3つの対処法|10万円の過料を回避する方法

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2024年4月に相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した場合には、原則として3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。
しかし、相続人が多い場合や遺産分割協議がまとまらない場合など、3年以内に登記申請を完了するのが難しいケースもあります。
期限内に対応できないと判断した場合でも、適切な対処法を知っておくことで、過料のリスクを回避することが可能です。
この記事では、相続登記が間に合わない場合の対処法について解説します。

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、今回の義務化は過去に相続した不動産にも適用されるため、以前から登記が未了のままになっている不動産についても対応が必要です。
相続登記を怠ると、将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるリスクもあるため、早めの対応が重要といえます。

相続登記が間に合わない主な理由

相続登記が3年以内に完了しないケースには、以下のような理由が挙げられます。

  • 相続人が多く遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 相続財産の調査に時間がかかっている
  • 相続人の間で遺産の分け方をめぐって争いが生じている
  • 相続人自身が手続きの方法を把握していない

このような事情で相続登記を完了できない場合でも、過料を回避する手段は用意されています。
期限に間に合わない場合でも、手続きを放置せず状況に応じた適切な対処法を選択することが大切です。

相続登記が間に合わない場合の対処法

相続登記が間に合わない場合でも、適切な対処をすれば過料を回避することは可能です。
ここでは、具体的な対処法を3つ紹介します。

相続人申告登記を活用する

相続登記の義務化に伴い、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
相続人申告登記とは、遺産分割協議が整っていない段階でも、相続人であることを法務局に申し出ることで登記申請義務を履行したとみなされる制度です。
申告を行うことで、遺産分割協議が完了するまでの間、過料のリスクを回避できます。
ただし、相続人申告登記はあくまでも暫定的な措置であり、遺産分割が成立した後は改めて相続登記の申請をしなければなりません。

法定相続分での登記申請を行う

遺産分割協議が整っていない段階でも、法定相続分に従った割合で相続登記を申請することは可能です。
法定相続分での登記申請を行えば、登記申請義務を果たしたことになるため、過料のリスクを回避できます。
ただし、後から法定相続分とは異なる割合での遺産分割協議がまとまった場合には、改めて登記申請をし直す必要があります。
手続きが二度手間になるうえに登録免許税も二度発生するため、基本的には相続人申告登記がおすすめです。

専門家のサポートを受ける

遺産分割協議が終わらない、書類の収集が間に合わないといった理由で手続きが間に合わない場合には、司法書士のサポートを受けることで手続きを早められる可能性があります。
登記手続きに必要な書類収集が難しい場合には、登記手続きの専門家である司法書士へ依頼することで、確実に登記手続きを進められます。
相続登記手続きに不安のある場合には、早めに専門家へ相談することが重要です。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記に関する手続きは、専門的な知識が求められる場面が多くあります。
司法書士に依頼することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

  • 戸籍謄本や住民票など必要書類の収集を任せられる
  • 登記申請書の作成や法務局への申請手続きを代行してもらえる
  • 相続人申告登記の手続きについてアドバイスを受けられる
  • 法定相続分での登記申請など、状況に応じた対処法を提案してもらえる

相続登記の手続きは、必要書類の種類が多く、書類の記載内容に不備があると法務局から補正を求められることがあります。
司法書士に依頼することで、手続きの負担を大幅に軽減できるほか、申請の正確性を確保することが可能です。
なお、相続人間で遺産分割をめぐる対立がある場合や、協議が難航しているケースでは、弁護士への相談が適しています。

在日コリアンの方の相続登記が間に合わない場合の特別な注意点

在日コリアンの方が相続登記を行う場合、日本人の相続手続きとは異なる点が複数あり、手続きに時間を要するケースが少なくありません。
期限内の対応が難しくなる主な要因として、以下のような事情が挙げられます。

  • 韓国の戸籍(家族関係証明書など)の取り寄せが必要になる
  • 本国の書類は翻訳文の添付が求められる
  • 適用される相続法(韓国民法または日本民法)の判断が必要になる
  • 相続人の特定に通常より時間がかかることがある

在日コリアンの方の相続では、被相続人の本国法が適用されるのが原則であり、韓国籍の方の場合は韓国民法に基づいて相続関係を整理する必要があります。
そのため、韓国の家族関係証明書や除籍謄本などを韓国本国から取り寄せる作業が発生し、書類が揃うまでに数か月かかるケースもあります。
また、取り寄せた書類はハングルで記載されているため、日本の法務局に提出する際には翻訳文を添付しなければなりません。
こうした事情により、3年の期限内に登記申請を完了するのが困難になることもあるため、早期に相続人申告登記を活用しておくことが安心につながります。
在日コリアンの方の相続登記に詳しい司法書士へ相談することで、本国書類の収集から翻訳・登記申請までを一貫してサポートしてもらえるので、手続きの負担を大きく軽減できる可能性があります。

まとめ

相続登記が間に合わない場合には、相続人申告登記の活用・法定相続分での登記申請・専門家のサポートを受けるといった対処法があります。
期限内に対応が難しいと感じた場合でも、適切な手段を選択することで過料のリスクを回避することは可能です。
SHIN司法書士事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
在日コリアンの方の相続登記もサポートしておりますので相続登記の手続きでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。