SHIN司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 登記時にかかる登録免許税について
登録免許税とは、不動産登記の申請を法務局に対して行う際に収める必要がある税金のことをいいます。
登録免許税額は、
登録免許税額=(不動産の評価額) × (税率)
を原則として計算されます。
不動産の評価額とは、不動産を金銭的価値に換価した金額のことをいいます。その評価額と税率に基づき、登録免許税が決定します。原則として土地の財産評価は、路線価方式と倍率方式のいずれかで計算されます。
①路線価方式
路線価とは、道路(路線)に面する土地の1平米あたりの価格のことをいいます。千円単位で表示されます。路線価方式とは、あらかじめ決まっている路線価に、土地の面積をかけることで財産評価額を計算することになります。なお、国税庁が定めている都市では路線価方式で土地の評価が行われます。
②倍率方式
路線価方式が採用されていない地域では倍率方式が用いられることになります。これは固定資産税評価額に国税庁が定める都道府県別の倍率をかけることで土地の財産評価額を定める方式です。ちなみに、土地の上の家屋を相続する際の家屋の財産評価額は固定資産税評価額になります。
特に評価額の決定はまだ固定資産税評価額が付けられていない新築の家屋に対して行われます。
税率は、不動産登記の種類によって異なります。例えば土地の所有権移転登記は2%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2%となります。
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