SHIN司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続手続きの流れ
相続を行う際には、数多くの手続きが必要となります。
その中には、定められた期限内に行わなければならないものも少なくありません。
こちらでは、相続手続きの一連の流れを時系列に沿ってご紹介いたします。
■7日以内:死亡届の提出
まず、ご家族が病院で亡くなられた際には死亡診断書、もしくは死体検案書を医師から交付してもらいます。
こちらの書類を受け取った後、死後7日以内に死亡届とともに市区町村の役場へ提出します。
■3カ月以内:相続放棄・限定承認の検討
被相続人の遺産を引き継ぐにあたって、相続人は全ての財産を相続する「単純承認」、相続人としての立場を放棄して一切の財産を相続しない「相続放棄」、マイナスの財産を上回るプラスの財産のみを相続する「限定承認」のいずれかを選択する必要があります。
このうち、相続放棄・限定放棄を行う場合には、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所で申述を行わなければなりません。
期限内にいずれかの手続きを選択するために、判断材料を収集する必要がございます。
具体的には、遺言書の有無の確認・相続人の調査・相続財産の調査を行わなければなりません。
遺言書は、自筆証書遺言・秘密証書遺言といった形式のものが発見されれば、裁判所で検認手続きを経ることで内容を確認します。
相続人の調査は、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍、そして法定相続人全員の現在の戸籍を取得する必要があります。
相続財産の調査は、不動産・動産・預貯金といったプラスの財産から、借金や住宅ローンなどマイナスの財産まで、内容を把握する必要があります。
■10カ月以内:相続税の納付・申告
相続する財産に相続税がかかる場合、原則として10カ月以内に相続税を納付する必要があります。
そのため、こちらの期限までに遺産分割の内容を確定させなければなりません。
遺言書が存在する場合にはその内容に従う、存在しない場合には遺産分割協議を行うことで分割方法を決定します。
遺産分割協議を経て分割方法を決定した場合には、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
なお、一部の相続人が分割方法に不満を持った場合には、調停・審判といった手続きを経ることでその内容を決定します。
その後、各種財産を相続した相続人が名義変更を行うことで相続手続きが完了します。
名義変更は速やかに行う必要があり、特に不動産の名義変更は2024年を目途に施行される改正法により3年以内の相続登記の申請が義務化されるため、注意が必要です。
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