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不動産登記の手続きの流れ

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不動産の登記は、法務局により行われます。そのため、不動産登記手続きの流れとしては、①必要書類を集める、②必要書類と登記申請書を法務局に提出する、③登記官による審査ののちに登記簿に記載される、④権利証を受け取る、という4つの段階に分けることができます。

①必要書類を集める
不動産登記と一口にいっても、いかなる権利を登記するのか、何を原因として登記が必要なのかにより手続きが異なってきます。それに伴い、必要書類も異なります。例えば、土地の所有権を売買・贈与契約などにより取得した場合には、登記のうち権利に関する登記(「権利部」といいます)を行うだけで十分ですが、新築の建物の所有権を取得した場合には権利部のみならず、建物の所在する住所、家屋番号など建物に関する情報を新しく記載する必要があるために、建物の表示に関する登記(「表題部」といいます)をする必要があります。また、売買契約により不動産を取得した場合には、買主は住民票や売買契約書を用意する必要がありますが、相続により不動産を取得した場合には、相続人の住民票のほかに、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。

このように、集めるべき必要書類はケース・バイ・ケースであり、この点は司法書士との相談が有意義になると考えられます。

②必要書類と登記申請書を法務局に提出する
この段階で注意しなければならない点は、必要書類・登記申請書を提出すべき法務局を間違ってはならないということです。法務局は全国各地にあり、それぞれの管轄地域をもっています。つきましては、登記する不動産が所在している地域を管轄している法務局に提出する必要があるのです(不動産登記法6条1項参照)。

③登記官による審査ののちに登記簿に記載される
必要書類・登記申請書を法務局に提出すれば、登記官が登記の申請の受付を行います(不動産登記法19条1項)。登記は、その当事者本人にもしくはその代理人によりなされる必要があります(同法16条1項)。そのため、登記官が登記の申請が申請者となるべき者以外が行っていると判断した場合には本人確認を行い(同法24条1項)、場合によっては登記の申請を却下することもあります(同法25条)。法務局の管轄地域でない地域の不動産の登記申請を行なった場合にも、登記の申請は却下されます(同条1号)。不動産登記申請をするかどうかの審査は、基本的に形式的な審査であり、特に問題がなければ登記簿に記載されることになります。

④権利証を受け取る
無事登記簿に記載されることが通知されれば、不動産の申請者は登記の完了から3ヶ月以内に登記識別情報通知書(「権利証」と通称されます)を法務局に行き、受け取ることになります。

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